雇用・労働ニュース

 県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
 使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
 賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。

 なお、問合せ先は、事業所を管轄する監督署としていただきますようお願いします。

愛知労働局ホームページ