【事業者向け】労務管理WEB講座



 これから、保険・年金Q&Aの連載コラムを始めます。人事部門で手続を担当する方が、間違えやすいポイントについて、身近な事例を交えながら解説してまいります。





 うちの会社は令和6(2024)年10月に、社会保険の適用拡大によって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、社会保険に加入することとなりました。
 このとき、社会保険に加入することを嫌って、1週間の所定労働時間を20時間未満に抑えたパートさんも十数人いました。そして、雇用保険の加入基準も同じであったことから、資格喪失手続を行い離職票の交付手続を行ったのです。
 ところが先日、年金事務所の調査が入った結果、社会保険の加入を避けたパートさんの一部について、加入手続をするようにという指導を受けてしまったのです。雇用契約の所定労働時間が増えていなくても、実際の勤務時間が長かったことが理由だそうです。


 このようなことは寝耳に水なのですが、雇用保険についても同じことが言えるのでしょうか。だとすると、雇用保険の加入手続も必要になってしまいますが、実際のところはどうなのでしょうか。





社会保険適用拡大前の加入基準


 臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がいわゆる正社員などフルタイム労働者の4分の3以上というのが、原則的な社会保険加入基準の一つです。
 万一、1週間の所定労働時間が定まっていない場合には、次の計算によって算定します。1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算するものです。

  • 1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間×12か月÷52週
  • 1年単位で定められている場合は、1年間の所定労働時間÷52週
  • 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、その平均値


社会保険適用拡大後の加入基準

 社会保険の適用拡大対象となった事業所では、上記の加入基準を満たす従業員に加え、次の4つの基準すべてを満たす短時間労働者が社会保険に加入します。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 昼間学生でないこと(休学中は加入対象)
  • 雇用期間が2か月以内に限られていないこと

 ご質問者様の事業所は、令和6(2024)年10月に社会保険適用拡大の対象になったということですから、「フルタイムで働く従業員数」と「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数」の合計が、51人以上100人以下だったことになります。


出典:厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト  https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


社会保険への加入を避けようとする理由


 ご質問者様の事業所でも、社会保険の適用拡大によって、社会保険に加入することを避けた短時間労働者の方もいらっしゃったということですね。
 短時間労働者のうち、配偶者の扶養に入っている方は、配偶者の加入する健康保険の扶養家族として保険料を支払わずに適用を受けています。また、年金についても60歳未満であれば、保険料を払わずに国民年金の第3号被保険者となっています。
 さらに、配偶者の給与に配偶者手当が含まれていて、手当支給の条件が社会保険の扶養に入っていることという場合もあります。
 こうしたことから、社会保険への加入を避けようとする動きがあったのです。




社会保険への加入を避けようとする短時間労働者の動き


 新たに社会保険に加入することを避ける方法として、転職と労働時間の短縮が行われました。
 もともとの加入基準での社会保険加入者が、50人を大きく下回る企業に転職すれば、社会保険の適用拡大が今すぐには及ばないだろうから、自分も社会保険に加入しなくて済むだろうと考えたのです。
 もう一つの方法は、会社と相談して1週間の所定労働時間を20時間未満とすることです。労働時間を多く減らしてしまうと、収入も大きく減りますから、たとえば週18時間労働など、20時間を少しだけ下回る条件とします。
 しかし、この場合には、雇用保険の対象外となります。つまり、雇用保険では離職扱いとなります。離職票が発行され、ハローワークで手続して基本手当(昔の失業手当)を受給できる建前ですが、収入との調整が行われます。労働時間を少しだけ減らした場合には、計算上、手当を受け取れないことが分かります。しかも、本当に退職した時には、雇用保険の手当を受け取ることができないのですから、今まで支払ってきた雇用保険料が無駄になったと感じるでしょう。



年金事務所の調査による指導



 改めて、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトで確認してみましょう。そこには、「※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合」に、「※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3ヶ月目から加入対象となります」という説明が見られます。
 年金事務所は、ご質問者様の会社の賃金台帳やタイムカードなどで、短時間労働者の各月の実労働時間を確認し、上記の説明に当てはまる方々について、加入基準を満たしていると考え、加入手続をするよう指導したのでしょう。
 つまり、雇用契約書や労働条件通知書などに、形式的に示された数字ではなく、労使の合意による実質的な雇用契約に従って判断するのだと考えられます。



雇用保険の場合


 雇用保険の加入基準のうち、1週間の所定労働時間については、就業規則、雇用契約書、労働条件通知書などが基準とされています。
 実労働時間が、一定の期間20時間を超えていたら、加入対象となるという説明は見当たりません。
 とはいえ実労働時間が、雇用契約書等に示された所定労働時間と長期にわたり食い違っているのであれば、その雇用契約書等は適正に労働条件を示していないことになります。
 雇用契約書等に示された所定労働時間が20時間を下回っていて、実労働時間が安定して20時間を上回っている場合には、雇用契約書を交わし直すとともに、雇用保険の資格取得手続をするのが正しいと言えるでしょう。

まとめ


 法令、通達、ガイドラインと社会保険や年金のルールは細かい点まで気を抜けません。
 しかも、法改正は本当に頻繁ですから、追いつくのも大変なことです。
 さて、次回のテーマは「社会保険料の徴収―資格取得・喪失は入社・退職だけではない!」です。
 同月得喪や同日得喪のお話もさせていただきます。