【8月講座】高齢者雇用の最前線 Y9
労働教育事業セミナー
~定年後再雇用と中途採用、2つの雇用制度の実務とポイント~
【講座解説】
2025年4月、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、企業には「希望者全員の65歳雇用」が完全義務化されます。深刻な人手不足を背景に、シニア活用は単なる法的義務の履行を超え、企業の持続的成長を左右する戦略的課題となりました。
本講座では、社内人材の「定年後再雇用」と、外部人材の「中途採用」という二つの異なる雇用制度を軸に解説。高齢者雇用の全体像から、同一労働同一賃金に基づく基本給/賞与の減額の限界点に関する最新裁判例(名古屋自動車学校事件)等の分析、高齢社員との契約内容・解消の実務まで、弁護士目線の法的リスク対策の観点から、詳説します。
改正安衛法による労災防止対策の努力義務化や公益通報者保護法改正対応も含め、明日から実践できる「最新の」労務管理ノウハウをお持ち帰り下さい。
【講義内容】
1.「高齢者雇用」に潜む、弁護士が指摘する「五大」リスク
(1)「定年後再雇用時に賃金減額する場合」のリスク: 仕事内容を変えるか否かにかかわらず、賃金を下げる場合の限界(同一労働同一賃金違反)
(2)「60歳定年制」のリスク:定年後再雇用2年目以降の不利益変更(賃金再減額等)のハードルと、契約更新時の合意形成の難しさ
(3)「65歳以降」のリスク:70歳までの就業確保措置(努力義務)への対応遅れと、社会的信用の毀損・行政指導等リスク
(4)「ゴールのないマラソン」リスク:中途採用高齢者には「無期転換特例」が適用されない。出口のない雇用継続リスク
(5)「エイジフレンドリー」の欠如:2026年4月施行。高齢者の労災防止対策の努力義務化と、安全配慮義務違反を問われる民事賠償リスク
2.「高齢者雇用」規制に関する「過去」から「将来」へ【法改正と裁判例】
3.【パターン㋐】定年後再雇用:全体像と、フェーズ別の対応策
(1)定年前に検討・実行すべき対応策
・再雇用の「選別」:希望者全員雇用の原則と、継続雇用を「例外的に拒否できるケース」の厳格な判断基準(解雇事由との関連)
・「賃金減額」の限界ライン:日本版同一労働同一賃金・高年法の最新裁判例を踏まえた基本給・賞与・各種手当(住宅/家族手当を含む)の減額の限界と説明義務(厚労省のガイドライン見直しの方向性等を踏まえて)
・厳格化された「労働条件明示」:改正労基則(2024年4月)に基づく「業務の変更範囲」等と「更新上限」の明示を踏まえた最新実務
・「契約以外」:無期転換ルール免除の方法、定年時休職者への対応など
(2)再雇用1年目(60歳)に検討・実行すべき対応策
・評価の再構築:「現役の延長」でない評価基準と評価方法
・1年目途中/期間満了時での契約終了:著しい能力不足や、1年目途中での「定年前の懲戒事由発覚」等の場合の契約終了の進め方
・2年目に向けた交渉の方法:2年目契約の不利益変更(賃金再減額等)が「有効」になる基準
(3)再雇用5年目(64歳)~10年目(69歳)に検討・実行すべき対応策
・5年目で直面する努力義務:70歳までの就業確保措置(定年延長、再雇用等)の比較検討と違反リスク対応策
・6年目(65歳)に向けた交渉の方法:賃金を含む労働条件明示(「在職老齢年金」の支給停止基準額引き上げや、1~5年目との違い等)
・業務委託契約(創業支援等措置)の留意点:「名ばかりフリーランス」を回避した上での、フリーランス保護法(2024年11月施行)及び改正安衛法(2025年5月公布)への各対応
・10年目満了(70歳到達)の出口戦略:終了/更新のトラブル回避
・その他の事項
4.【パターン㋑】高齢者の中途採用:全体像と、フェーズ別の対応策
(1)採用前に検討・実行すべき対応策
・募集/面接: 年齢制限禁止の原則と例外。健康/体力面をどう確認するか。
・1年目契約:賃金を含む雇用契約書の留意点(定年後再雇用契約との違いや、更新上限や第二定年などの無期転換ルールへのリスク対応を含む)
(2)2年目以降に検討・実行すべき対応策
・1年目途中/期間満了時での契約終了の方法:(終了有効になる)基準と判断
・2年目に向けた交渉の方法:2年目契約の不利益変更(賃金減額等)が「有効」になる基準
・5年目期間満了時の出口戦略:終了/更新のトラブル回避
5.定年後再雇用/高齢者の中途採用(㋐㋑)の共通対応策
・就業規則の不利益変更:定年延長や更新限度の新設への対応
・労災リスク対応:2026年4月施行。高年齢労働者に対する労災防止措置の「努力義務」への対応など
・公益通報者保護法改正対応:2026年12月施行。刑事罰等のリスク回避と規程整備
6.業界別の実務対応【※時間の許す限り】
・建設業:安全・熱中症対策
・運送業/警備業:過重労働防止対策や仮眠時間対策
・教育/保育:2026年12月25日施行。日本版DBS導入の新法対策
・飲食/宿泊/小売業:カスハラ対策と同一労働同一賃金対策
※講座開催中の質問は会場受講、WEB受講双方で可能ですが、
進行状況によってはすべての質問に答えられない場合がございます。
※本講座のWEB受講はライブ配信のみです
- 開催日時
- 2026年8月26日(水) 10:00 ~ 16:30
- 受講方法
- 会場 、 WEB配信
- 開催場所地図
- 費用
- 10,000円/名(税込)
- 主催
- 公益財団法人 愛知県労働協会
- 後援
- 愛知県・愛知県労働者福祉協議会
講師
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多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士・NY州弁護士 田村裕一郎 氏 経歴: 2002年:長島・大野・常松法律事務所に入所 2008年:University of Virginia School of Law卒業(LL.M.) 2009年:長島・大野・常松法律事務所(弁護士数:350名)に復帰 2011年:独立し、多湖・岩田・田村法律事務所を設立 2026年:顧問先への助言及びYouTube等での外部発信を行う。 著作: 「合同労組への対応」(労働調査会)(2012年8月、発刊)、「未払残業代請求への解決策と予防策」(労働調査会)(2012年11月、発刊)など多数 20年以上労働問題に取り組む弁護士。 セミナー講師としても多数実績あり。 |
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