【1月講座】最新!労務トラブルへの初動対応と解決ポイント Y14
労働教育事業セミナー
【講座解説文】
昨今、労働問題は、働き方改革の浸透、労働者の権利意識の高まり、情報や弁護士へのアクセス容易性等を要因として、複雑化かつ深刻化する事案も増えてきました。一方で、そのような労働問題を分析してみると、職場で話し合って解決するチャンスがあった事案も散見されます。適切な初動対応を心掛けることによって紛争化を防ぐことは十分に可能です。また労働者が誤った知識を前提に過剰な要求等をしてきたときに、使用者として毅然とした対応を取ることも重要で、そのためには使用者も労働法の基礎知識や実務対応を十分に理解していることが不可欠です。そこで今回は、実務上生じやすい労務トラブルについて、労働者からの主張や質問に対する適切な初動対応と解決のポイントを、実例を交えて解説します。
【講義内容】
1 採用・内定
「面接時に、労働条件についてそのような説明は受けていません。」
「健康状態については質問されていないので答えなかっただけです。詐称ではありません。」
「採用面接でそのような質問をしてよいのでしょうか?」
「内定取消事由は無いと思います。内定取り消しは違法です。」など
2 試用期間
「試用期間中に注意指導されたことはありません。いきなり本採用しないといわれても困ります。」
「試用期間中にほとんど仕事を任せられていません。どのように適性が無いと判断したのですか?」
「試用期間中に体調不良になって働けていません。試用期間を延長して適性をみてください。」
「採用時に持病があることは伝えていました。その前提で採用されているのに、病気を理由に本採用しないのは違法です。」
「試用期間延長の規定がないのに、勝手に試用期間を延長しないでください。」など
3 人事・異動
「勤務地、職種限定で入社したので、異動命令には応じられません。」
「転勤しなくてもこの仕事はできるはずです。転勤には応じられません。」
「病気のため出社はできませんが、在宅勤務なら可能です。」
「この出向命令は私を退職させる目的であり違法です。」
「出向先での不祥事について、どうして出向元で懲戒を受けるのですか?」
「不祥事について降格、賞与、昇給で影響を受けています。これは三重処罰では?」など
4 服務・業務命令
「その業務は私がすべき業務ではありません。嫌がらせです。」
「残業命令には応じられません。その日は都合があります。」
「他の業務が忙しくて、指示された仕事ができません。業務命令を拒否しているわけではありません。」
「私以外の人が同じことをしても注意指導されていません。なぜでしょうか?」
「私だけ残業をさせないのは、不公平であり違法です。」など
5 労働時間
「業務日報を書くのに時間がかかります。業務日報を書くために残業してよいですね?」
「自宅でも業務をしていますので、持ち帰り残業と認めてください。」
「業務時間中に業務外のことをしていましたが、特にその時間は待機しているだけで他のことをしていても業務に支障がないはずです。」
「待機している時間も待機時間であり労働時間になるはずです。」
「会社の指示で遠方に出張しているので移動時間も労働時間ではないでしょうか?」など
6 メンタル疾患、休職
「なぜ私がメンタル疾患だと周りの人に話したのでしょうか。」
「休職を発令されたとことは聞いていません。」
「私の病気は私傷病ではありません。休職ではなく休業のはずです。」
「勝手に休職を発令しないでください。」
「メンタル疾患の原因はハラスメントなので、ハラスメントの不安が無くなるまで在宅勤務をさせていただきます。」など
7 解雇・退職
「会社から退職を促されて退職届を出したので、自己都合ではなく会社都合です。」
「確かに退職すると言いましたが、まだ日時を決めていないので、やっぱり退職するのをやめます。」
「退職勧奨に応じないとはっきり伝えたのにそれ以降も退職勧奨を続けたのは違法です。」
「退職代行会社に退職手続を一任しました。退職まで有給休暇を消化するので引き継ぎはしません。連絡してこないでください。」
「解雇は違法ですが、戻って働くつもりはないので慰謝料をください。」など
※講座開催中の質問は会場受講、WEB受講双方で可能ですが、進行状況によってはすべての質問に答えられない場合がございます。
※本講座のWEB受講はライブ配信のみです
- 開催日時
- 2025年1月29日(水) 10:00 ~ 16:30
- 受講方法
- 会場 、 WEB配信
- 開催場所地図
- 費用
- 10,000円/名(税込)
- 主催
- 公益財団法人 愛知県労働協会
- 後援
- 愛知県・愛知県労働者福祉協議会
講師
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 岸田鑑彦 氏 ・労働事件の使用者側の代理を務めるとともに、数多くの団体交渉に立ち会う。企業人事担当者、社会保険労務士向けの研修講師を多数務める。 ・著書「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)など ・【Podcast】岸田鑑彦の『間違えないで!労務トラブル最初の一手』 ・【YouTube】弁護士岸田とストーリーエディター栃尾の『人馬一体』 |
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これらの目的以外には一切使用しません。
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